PRODUCE class受講規約
受講規約
受講者(以下「甲」という。)と 株式会社andR(以下「乙」という。)とは,乙が開催する講義(以下「本講義」という。)の受講に関して,
次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (本講義申し込み)
1. 甲は,本講義の受講期間中,第4条(受講者の義務)に従うことを条件に本講義
の受講を申し込む。
2. 本講義の受講申し込みをすることができる者は,原則として20歳以上の者とし,
申し込みをしようとする者が20歳未満の場合には保護者,その他法定代理人によ
る同意を得なければならないものとする。
3. 甲が20歳未満の場合には,保護者,その他法定代理人による同意を得たものとす
る。
4. 甲は,本講義の内容(第2条)及び不保証(第13条)について理解したうえで本
講義に申し込むものとする。
第2条 (本講義の内容)
1. 本講義は受講者が,商品設計・リリースのスキルを身につけ,それを事業に活かしていくことを目標とするものである。
2. 本講義の受講期間は,甲が受講資格を得てから3ヶ月間とする。
3. 本講義の内容や,日程,講義の方法などは別途配布物等に記載する通りとする。
4. 本講義の内容や,日程,講義の方法は変更する場合があり,甲はこれを事前に承
諾するものとし,乙は本講義の内容等の変更を理由とする返金等には一切応じな
い。
5. 乙は変更の内容については会員ページ,メール,LINEその他の方法により通知
するものとする。
6. 甲は,第2項の定めに関わらず,本講義に関連し,乙が別に定めるカテゴリーに
属する動画について,本契約期間終了後1年間は試聴をすることができる。ただし,乙
が本講義を修了した場合はこの限りではない。
7. 乙は,甲に対し,本講義により特定の効果又は利益が生じることを保証するもの
ではない。
第3条 (受講料等)
1. 本講義の入会金,講義料(教材料込)(以下「受講料等」という。)は,乙が事
前に提示した金額とする。
1.本講義の入会金,講義料(教材料込)(以下「受講料等」という。)は選択したプランの金額とする。
2. 甲は,乙に対して,受講料等を乙が定める期限及び方法に従い支払う。支払いが
振込の場合は,振込手数料は甲が負担するものとする。
3. 甲は,前項に定める支払いを行い,乙が支払いを確認した時点(分割払いの場合
は初回の支払いを確認した時点)で,本講義の受講資格を得るものとする。
第4条 (受講者の義務)
1. 甲は,受講期間中本契約を遵守するとともに,乙が別途定める塾生のルールに
従うものとする。
2. 甲は,ID,パスワードその他自己の本講義受講に係るアカウントに関する情報
(以下「ID等」という。)を,自己の責任において安全に管理・保管し,第三
者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
3. 甲は,自己のアカウントを第三者に貸与,共有,譲渡,名義変更その他の方法
により第三者に使用させてはなりません。
4. 甲は,本サービスのアカウントの不正利用もしくは第三者による使用又はその
おそれが判明した場合には,ただちにその旨を当社に通知するとともに,当社
からの指示に従うものとします。
5. 甲のID等を認証に用いて乙が提供するサービスにアクセスがあった場合,当該
アクセスは,甲により行われたものとみなす。ただし,乙の責めに帰すべき事
由により当該ID等が第三者に漏えいし,これを第三者が使用したとき又は乙に
より当該アクセスが行われたときはこの限りでない。
6. 乙は,甲が第1項から第3項までの規定に違反し,又はそのおそれがあると認め
るときは,甲に対し事前の通知をすることなく,甲に対する本サービスの全部
又は一部の提供を一時中断することができるものとし,甲は,乙がこれらの一
時中断を行うことを本規約をもってあらかじめ承諾する。この場合において,
当該一時中断により甲が被った損害,損失等については,乙は一切の責任を負
わず,本サービスの利用の対価の清算も行わない。
第5条 (解除等)
1. 次の各号に該当する場合,甲及び乙は相手方に何らの催告をすることなく本契約
を直ちに解除し,又は本講義の申込の撤回をすることができる。
(1) 相手方の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合
(2) 乙が債務の履行をしない場合
(3) 甲が,受講料等の支払いをしない又は支払いを遅滞した場合その他甲が受
講料等の支払いをすることができないおそれが生じた場合
(4) 相手方が,法令等を遵守しない場合
(5) 相手方が本契約に違反した場合
(6) 相手方が破産,民事再生,その他これに準ずる手続の申立を行った場合
2. 前項の場合を除き,甲は,本契約を解消した場合でも乙は受講料等について返金
をしないこととし,甲は未払いの受講料等についての支払いを免れない。ただし
,乙の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではない。
3. 甲及び乙の責めに帰すことができない事由により本契約の履行が不可能となった
ときは,本契約は終了するものとし,受講料等の取扱いについては,甲乙協議の
うえ,決定する。
第6条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は,本契約の履行に関し,相手方の責に帰すべき事由により損害を被っ
た場合,相手方に対して,通常生ずべき損害及び予見し,又は予見することがで
きた特別の事情による損害について,賠償を請求することができる。
2. 甲が乙に対して請求することができる損害賠償の総額は,債務不履行,契約不適
合責任,担保責任,不当利得,不法行為その他請求原因の如何にかかわらず,本
契約に基づき甲が乙に支払った受講料等を上限とする。
第7条 (個人情報保護)
1. 乙は,本契約に際し乙が収集した甲の個人情報に関しては,原則として以下の目
的のみに利用する。
(1) 乙の事業に関するDMの送付,本講義に関連するアフターサービス,新サー
ビスに関する情報の提供等
(2) 乙との取引に関する債権管理
2. 乙は,本契約に際して,乙が収集した甲の個人情報に関しては,第三者への提供
は行わない。
3. 乙は、個人情報の正確性及び安全性を確保すべく、不正アクセス、紛失、破壊、
改ざん及び漏えいなどの防止及び是正に関する管理体制を整備し、下記適切な安
全対策を講じるものとする。
(1) 乙は、個人情報の取得、利用、提供等の段階ごとの個人情報取扱方法、担
当者、その任務等について、社内規程及びマニュアルを策定し、定期的に
見直しを実施し、内部規律を整備する。
(2) 乙は、個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を
取扱う従業員が漏えい等を把握した場合、速やかに責任者に報告・連絡す
るなどの体制を整備する。
(3) 乙は、個人情報の取扱いについて、定期的な自己点検、他部署監査の実施
等の措置を講じる。
(4) 乙は、従業員に対し個人情報保護及び情報セキュリティーに関する研修を
定期的に実施する。
(5) 乙は、個人情報を取扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正
ソフトウェアから保護する仕組みを導入するなどの措置を講じる。
第8条 (秘密保持)
1. 甲及び乙は,本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務
上の一切の情報を,相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は
漏洩してはならず,本契約の遂行のためにのみ使用するものとし,他の目的に使
用してはならないものとする。
ただし,情報を受領した者は,自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士,会計
士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示すること
が必要であると合理的に判断される場合には,同様の義務を負わせることを条件
に,情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれ
らの者に対し開示することができる。また,法令に基づき行政官庁,裁判所から
開示を求められた秘密情報についても,必要最小限の範囲で開示することができ
る。
2. 前項の規定は,次のいずれかに該当する情報については,適用しない。
(1) 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 甲及び乙は,相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む)によ
る承諾がない限り,秘密情報の情報開示日から3年間は,当該秘密情報を秘密に
保持し,第三者に開示,提供してはならない。
4. 甲は,乙から&Rに際して提供を受けた業務の具体的な内容や依頼等に関する情
報,乙の運営するオープンチャットで得た他の受講生の情報,講義中のブレイク
アウトルーム及び相談会,名刺交換会等で知り得た他の受講生その他の関係者の
情報について,前3項の義務を負う。
5. 乙は、個人情報保護法の定めに基づき甲の個人情報に関する開示、訂正等を甲よ
り希望する場合、甲の請求であることを確認の上、甲に対し、速やかに対応す
る。但し、個人情報保護法その他の法令により、乙が開示の義務を負わない場合
は、この限りではない。
第9条 (プライバシーポリシーの変更手続き)
乙は、個人情報等の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努
めるものとし、必要に応じて、プライバシーポリシーを変更する。また変更した
場合には、本サイトに掲載する方法で乙に通知する。但し、法令上甲の同意が必
要である内容変更の場合は、乙所定の方法で甲の同意を得るものとする。
第10条 (知的財産権)
1. 本講義に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む
がこれに限られない。以下同じ。)は,乙に帰属するものとする。
2. 甲は,乙の著作権を侵害してはならない。
第11条 (禁止事項)
甲は,次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 乙が定める会員規約に違反する行為
(2) 本講義にて配布するテキスト,動画,その他一切の教材(以下「本講義コ
ンテンツ」という。)の複製,頒布,転売,その他乙が交付した目的以外
で利用する行為
(3) 乙以外の者に本講義及び本講義コンテンツを利用させる行為
(4) 乙の承諾なく本講義コンテンツを撮影・録画・録音する行為
(5) 乙の承諾なく本講義の内容及び本講義コンテンツをインターネットや出版
物等を通じ公表する行為
(6) 本契約の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(7) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(8) 乙又は第三者(他の受講生を含む。以下同じ。)を誹謗中傷し,又は名誉
を棄損する行為
(9) 乙又は第三者の知的財産権,肖像権,プライバシーの権利,名誉,その他
の権利又は利益を侵害し,又は侵害するおそれのある行為
(10) 営業行為、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス等の勧誘行為をす
ること
(11) 乙の業務を妨害する行為
(12) 以下に該当し又は該当すると乙が判断する情報を,乙が提供する塾生及び
講師その他の関係者の交流の場等で公開し,又はアップロードする行為
1 乙又は第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
2 暴力的又は残虐な表現を含む情報
3 わいせつな表現を含む情報
4 差別を助長する表現を含む情報
5 自傷行為等又は薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
6 フェイクニュース等の虚偽の情報又はその拡散を求める表現
7 スパム,チェーンメール等の情報の拡散を求める表現
8 違法な勧誘,宣伝等を含む情報
9 他人に不快感を与える表現を含む情報
10 取得,公開及びアップロードにつき適法かつ正当な権利又は許諾を
得ていない個人情報その他の情報
11 違法な方法で入手した情報
12 コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラム
を含む情報
13 布教及び宗教の勧誘を目的とする情報
(13) その他,乙が不適切と判断する行為
第12条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は,乙による事前の書面による承諾なく,本契約により生じた契約上の地位を
移転し,又は,本契約及び付随する契約により生じた自己の権利義務の全部もし
くは一部を第三者に譲渡し,もしくは第三者の担保に供することはできない。
第13条 (不保証)
1. 乙は,本講義により甲に対して何らかの成果や利益が生じることを保証するも
のではない。
2. 乙は,甲が受注した業務についての質問を受け付け,またアドバイスをするが
,その内容に誤りがないことや,アドバイスに従って業務をすることで成果が
あがることを保証するものではない。
第14条 (盗難・紛失等)
乙の責めに帰さない事故並びに本講義を実施する施設内において生じた盗難及び
紛失などの問題について,乙は,一切の責任を負わないものとする。
第15条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経
過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業等,社会運動等標ぼうゴロ又は特
殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」と
いう。)に該当しないこと,及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し
,かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ
と
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用していると認められる関
係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与を
していると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難さ
れるべき関係を有すること
2. 甲又は乙は,前項の確約に反して,相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする
者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは,
何らの催告をせず,本契約を解除することができる。
第16条 (不可抗力免責)
天災地変,戦争,暴動,内乱,テロリズム,重大な疫病,その他の不可抗力,法
令の制定・改廃・公権力による命令・処分,争議行為,輸送機関・通信回線等の
事故,その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は
一部の履行遅滞及び履行不能については,甲及び乙はいずれも責任を負わないも
のとする。ただし,当該事由により影響を受けた当事者は,当該事由の発生を速
やかに相手方に通知するとともに,その費用負担等につき協議の上,復旧するた
めの最善の努力をするものとする。
第17条 (存続条項)
第6条(損害賠償),第7条(個人情報保護),第8条(秘密保持),第10条(知
的財産),第11条(禁止事項),第12条(権利義務の譲渡禁止),本条,第19条
(分離可能性),第20条(管轄裁判所)の規定及び条項の性質に鑑み当然に存続
すべき規定は,本利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第18条 (協議事項)
本契約に定めのない事項については甲乙協議のうえ解決する。
第19条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が,消費者契約法その他の法令等により無
効又は執行不能と判断された場合であっても,本規約の残りの規定及び一部が無
効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は,継続して完全に効力を有する
ものとする。

